アーバン設計

業務内容 - 建築部門 -

特殊建築物等定期調査業務

建築基準法第12条の規定により指定する特殊建築物の所有者、管理者または占有者は、その建物について調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告しなければなりません。 これに違反すると100万円以下の罰金に科せられます。
当社では、1級建築士等の有資格者が現地調査・報告書の作成を行います。また、調査の結果に応じて最適なアドバイスをさせていただきます。
お見積もりは無料です。お気軽にご相談ください。

定期報告制度の改変については国土交通省のホームページ内のPDFファイルをご参照ください。
国土交通省
平成20年4月1日から建築基準法第12条に基づく定期報告制度が変わります ~見直しのポイント~ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/build/teikihoukoku/punflet.pdf

事前調査

  • ヒアリング
  • 設計図書調査
  • 前回調査状況

法定調査

  • 敷地および地盤
  • 建築物の外部
  • 屋上および屋根
  • 建築物の内部
  • 避難施設等

専門のスタッフが現地調査、報告書の作成を行います。
お見積りは無料です。お気軽にご相談ください。